あんしんモバイル レンタル利用規約
文書版: rental-terms-2026-v4
第一条(適用の範囲等)
1. 本規約は、株式会社ガイアース(以下「当社」といいます。)が提供する通信機器(携帯電話、スマートフォン、Wi-Fi機器等)、情報機器(タブレット、パソコン等)、AV機器、EV充電アダプターその他当社がウェブサイト等においてレンタルの対象として掲示する機器及びその付属品(以下「端末等」といいます。)を、お客様(以下「契約者」といいます。)に日本国内で使用するために貸与する契約(以下「レンタル契約」といいます。)に適用します。
2. 本規約は民法第548条の2に定める定型約款です。契約者が当社所定のウェブ申込フォームにおいて本規約に同意する旨の操作を行ったときは、本規約の個別の条項についても合意したものとみなします。
3. 当社がウェブサイト等に掲示する商品ごとの料金、条件その他の個別規定(以下「商品ページ」といいます。)は本規約の一部を構成し、商品ページの定めと本規約の定めが異なるときは商品ページの定めを優先します。
4. 海外で使用する端末等のレンタル及び当社が提供する通信サービス(SIMカード等)の契約については、それぞれ当社が別に定める規約を適用します。
第二条(端末等利用の制限)
1. 端末等は、当社所定の方式による通信サービスが提供されている国又は地域においてのみ使用できます。
2. 端末等及びこれに付随する電話番号等は当社が指定し、契約者は指定できません。
3. 音声通話、国際ローミングその他の通信役務に関する制限は、当該役務を提供する商品の商品ページに定めます。
第三条(契約の成立)
レンタル契約は、契約者が当社所定のウェブ申込フォームにより申込みを完了し、第五条の三に定める本人確認及び第五条の四に定める支払方法の登録・与信が完了したうえで、当社が当該申込みを承諾する旨を電磁的方法により通知したときに成立します。
第四条(レンタル期間及びレンタル料金)
1. レンタル期間は1日を単位とし、契約者が申込時に指定し当社が承諾したレンタル開始日からレンタル終了日までとします。
2. レンタル料金は、原則として、申込受付時に商品ページに掲載している料金を適用し、当社が端末等を発送した時点(カウンターで引き渡す場合は引き渡した時点)で確定します。
3. 当社が料金の改定を事前に告知する場合、当社は、当該告知において適用方法及び効力発生日を明示したうえで、次のいずれかを適用することがあります。
(1) 利用日基準: 効力発生日以降の利用分に改定後の料金を適用する。
(2) 経過措置: 効力発生日前に成立したレンタル契約について、当社が告知で定める期日まで改定前の料金を適用する。
4. レンタル期間の上限は原則として3か月とします。ただし、事前に当社が承諾した場合はこの限りではありません。
5. レンタル開始日又はレンタル終了日を変更する場合、契約者は事前に当社所定の方法により届け出るものとします。届出なくレンタル期間を超過した場合、当初のレンタル期間のレンタル料金に加え、第七条に定める延滞料が発生します。
6. 提携先(代理店その他当社が提携する事業者をいいます。以下同じです。)を経由した申込みについて、当社が当該提携先との間で特別に定めた料金又は割引があるときは、その定めを商品ページの料金に優先して適用します。
第五条(申込み及び審査)
1. 契約者は、当社所定のウェブ申込フォームに必要事項を入力し、当社所定の本人確認書類を提出して申込みを行うものとします。当社は、審査のため契約者の信用を補完する情報の追加提出を求めることがあります。
2. 当社は、在庫不足その他の事情により、申込内容どおりに端末等を提供できないことがあります。
3. 当社は、申込みの承諾後であっても、審査の結果により、申込みの取消し、支払方法の変更、又は保証金の預り(無利子)を求めることがあります。
4. 提携先を経由した申込みの申込期限、申込方法その他の条件は、当該提携先について当社が定めるところによります。
第五条の二(電磁的交付及び通知)
1. 当社は、本規約、重要事項説明、契約成立の通知、請求書、領収書その他レンタル契約に関する書面を、電子メールの送信又は契約者専用ページへの掲示その他の電磁的方法により交付し、又は通知します。契約者は、申込みに際してこの方法によることに承諾するものとします。
2. 契約者が前項の書面の交付を希望するときは、当社は同一内容のPDFファイルを契約者の登録メールアドレス宛てに無償で送付します。
3. 当社からの通知は、当社が電子メールを送信し、又は契約者専用ページに掲示した時点で契約者に到達したものとみなします。
第五条の三(本人確認)
1. 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律その他の法令に基づき、契約者の本人確認を行い、本人確認記録を作成し保存します。
2. 本人確認の方法及び記録の取扱いは、別に定める「本人確認手続きについて」によります。
3. 本人確認が完了しない場合、当社はレンタル契約を引き受けません。
第五条の四(保証金)
1. 当社は、レンタル契約の履行を担保するため、契約者が登録したクレジットカードの与信枠に対する保留(以下「オーソリ」といいます。)の方法により保証金を預ります。当社が認め、又は当社が求める場合には、契約者は、保証金をレンタル開始日前に当社指定の口座への振込により預託するものとします。保証金に利息は付しません。
2. 保証金の額は、当社が商品ページに定める額(原則としてレンタル契約の契約金額の1.2倍)とします。当社は、契約者の申込内容の変更、レンタル期間の延長、又は当社の審査により、レンタル期間中に保証金の額を変更することがあります。
3. 契約者は、前項の変更及びオーソリの有効期限の到来に際し、当社が従前のオーソリを解放し、新たな額でオーソリを取得すること(以下「再オーソリ」といいます。)に、あらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、端末等の返却後の精算において、契約者が当社に対して負担する債務に保証金を充当し、残額があるときはオーソリを解放し、又は振込により預託された保証金の残額を契約者が指定する口座に返金します。
第六条(端末等の引渡し)
1. 当社は、契約者が指定する場所へ宅配便等の方法によりレンタル開始日までに、又は当社が指定する空港等のカウンターにおいてレンタル開始日に、端末等を引き渡します。ただし、在庫不足、天候不良、輸送上の事故その他当社の責めに帰すことができない事由により、引渡しが遅れることがあります。
2. 契約者は、端末等を受け取ったときは速やかに内容を確認し、外損又は過不足があるときは直ちに当社に連絡するものとします。連絡がないときは、端末等は正常な状態で引き渡されたものとみなします。
第七条(端末等の返却及び延滞料)
1. 契約者は、レンタル終了日の翌日までに当社に到着するよう当社宛ての宅配便により、当社が指定する空港等のカウンターにおいてレンタル終了日に直接、又はその他当社の定める方法により、端末等を返却するものとします。
2. 返却に要する送料は契約者の負担とします。
3. 契約者がレンタル終了日までに端末等を返却しないときは、レンタル終了日の翌日から返却日までの日数に応じ、当社が商品ページに定める延滞料(特段の定めがない場合は、1日当たりのレンタル料金の1.2倍に相当する額)を支払うものとします。
第八条(料金等)
1. 契約者は、レンタル期間中、通信の有無にかかわらず、所定のレンタル料金を支払うものとします。
2. 通話料金、通信料金その他の従量料金が生ずる商品については、申込受付時に商品ページに掲載している料金を適用します。
3. 当社が端末等の返却後に、通信事業者からの明細等に基づき従量料金を精算する場合、複数回にわたり請求が行われることがあることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第九条(申込みの取消し及びキャンセル料)
1. 契約者は、レンタル契約の成立後、レンタル開始日前に申込みを取り消すときは、直ちに当社所定の方法によりその旨を通知するとともに、当社が商品ページに定めるキャンセル料を支払うものとします。
2. 前項のキャンセル料の額は、当該取消しにより当社に生ずべき平均的な損害の額を超えないものとします。
3. レンタル開始日以降の取消しは、レンタル契約の中途解約として取り扱い、契約者はレンタル期間のレンタル料金の全額を支払うものとします。
第十条(料金の請求及び支払)
1. 当社は、端末等の返却後、レンタル料金、延滞料、キャンセル料、弁償金その他本規約に基づき契約者が支払うべき金額を計算のうえ、電磁的方法により契約者に請求します。当社は、必要に応じて、レンタル期間中においても確定した料金を請求することがあります。
2. 契約者は、当社が、契約者の登録したクレジットカードに対し、契約者による都度の操作又は署名の有無にかかわらず、前項の請求額を必要に応じて複数回に分けて自動的に請求すること(オフセッション決済)に、あらかじめ承諾するものとします。
3. 契約者が支払期日までに請求額を支払わないときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金に加え、再請求手数料として1回につき220円(税込)及び回収に要した実費を支払うものとします。
4. 再三の請求にもかかわらず支払いがなされず、当社が契約者を訪問して請求したときは、契約者は、前項の金額に加え、訪問に要した日当、交通費その他の必要経費(実費)を支払うものとします。
5. 当社が銀行振込による支払いを認めた契約者(法人その他当社が認めた者に限ります。)については、当社は請求書を電磁的方法により交付し、契約者は、請求書に記載する支払期日までに請求額を当社指定の口座に振り込むものとします(後払い)。
6. 金融機関の振込手数料は、理由のいかんを問わず契約者の負担とします。
第十一条(端末等の管理、滅失及び毀損)
1. 契約者は、端末等を当社所定の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、管理するものとします。
2. 契約者は、端末等が滅失し、毀損し、又は盗難にあったときは、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。
3. 前項の場合、契約者は、その原因が当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、端末等の修理代金又は再調達代金(再調達に要する期間中の休業補償を含みます。)として、当社が商品ページに定める弁償金を当社に支払うものとします。
4. 戦争、暴動、天災その他の不可抗力による滅失又は毀損についても、前項を適用します。
第十二条(データ通信の品質)
1. データ通信の速度はベストエフォート方式によるものであり、当社は通信速度、品質、及び契約者のネットワークへの接続(VPN等)を保証しません。
2. 当社は、契約者の通信が当社又は通信事業者のネットワークに支障を及ぼすおそれがあると判断したときは、予告なく通信速度又はプロトコルを制限することがあります。
第十三条(あんしん保証サービス)
1. あんしん保証サービスは、契約者がレンタル期間中に端末等の盗難、紛失又は破損にあった場合に、第十一条第3項の弁償金の全部又は一部を免除する制度です。
2. あんしん保証サービスへの加入は契約者の任意とし、端末等の受取り後の加入及び変更はできません。対象外の商品は商品ページに定めます。
3. あんしん保証サービスの料金及び免除の割合は、当社が商品ページに定めます。盗難又は紛失について、レンタル終了日までに当社への連絡がなかった場合、又は警察への被害届の提出その他当社が求める公的書類の取得を行わなかった場合の免除の割合は、商品ページに定める減額後の割合とします。
4. 契約者の故意、犯罪行為又はその幇助による盗難、紛失若しくは破損、及び第十八条第1項第3号に基づき契約が解除された場合には、あんしん保証サービスは適用されません。
第十四条(端末等の検査)
当社は、必要と認めるときは、契約者の立会いのもとに、当社又は当社の指定する者が端末等の現状を確認することがあります。
第十五条(禁止事項)
契約者は、次の行為をしてはなりません。
(1) 端末等に当社の承認しない機器又は物品を取り付け、端末等を改造し、分解し、又は損壊する行為
(2) 端末等を第三者に転貸し、譲渡し、質入れし、その他担保に供する等、当社の所有権を侵害する行為
(3) 端末等を法令又は公序良俗に反する目的に使用する行為
(4) 当社の許可なくSIMカードを取り外し、又は他の機器に装着する行為
第十六条(当社の責任及び免責)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社が賠償する損害は通常生ずべき直接の損害に限り、その額は当該レンタル契約のレンタル料金相当額を上限とします。
2. 契約者は、次の事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 通話が第三者に傍受されることがあること
(2) サービスエリア内であっても電波の届かない場所があり、電波状態により通話又は通信が途切れることがあること
(3) 端末等は精密機器であり、通常の使用下でも故障することがあること
(4) 通信事業者の事情により、音声通話、データ通信又は番号通知等が提供されないことがあること
(5) 契約者の設定又は申告内容の誤りにより通話又は通信ができない場合があること
(6) 契約者が所有する他の機器のデータローミング等により、契約者が契約する通信事業者から料金が請求されることがあること
第十七条(その他の注意事項)
当社がレンタルする端末等の説明書に案内していない範囲の設定変更、及び当社の許可なく行うPINコード等の入力による端末等のロックは禁止します。これにより端末等の復旧又は交換が必要となったときは、契約者は当社が商品ページに定める費用を負担するものとします。
第十八条(解除等)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告を要することなく、直ちにレンタル契約を解除し、本規約に基づく金額の全額を請求することができます。この場合、契約者は速やかに端末等を返却するものとします。
(1) 申込みに虚偽の記載があったことが判明したとき
(2) 契約者の信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3) レンタル終了日から7日以上経過しても当社の承諾なく端末等を返却しないとき
(4) 本規約の重大な違反があったとき
(5) 第二十一条の表明及び確約に反したとき
(6) 当社が定める「カスタマーハラスメントに対する基本方針」に該当する行為があったとき
2. 前項第3号により解除に至った場合、端末等は全部滅失したものとして第十一条第3項の弁償金により精算し、あんしん保証サービスは適用しません。
3. レンタル契約の解除後も、本規約のうち契約者の義務及び当社の権利に関する条項は効力を有します。
第十九条(本規約の変更)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、契約者の個別の合意を要することなく本規約を変更することができます。
(1) 変更が契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、前項による変更を行うときは、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、効力発生日の相当期間前までに当社ウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知します。
第二十条(通信データの利用)
当社は、次の場合に限り、契約者の通信に関する記録を利用することがあります。
(1) 第十八条に基づきレンタル契約が解除された場合
(2) 法令に基づき関係当局から提出を求められた場合
(3) 料金の未払いがある場合において、その精算に必要な範囲
第二十一条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当せず、関係を有しないことを確約します。
2. 契約者が前項に反したときは、当社は何らの催告を要することなくレンタル契約を解除することができ、これにより契約者に生じた損害について当社は責任を負いません。
第二十二条(合意管轄)
本規約及びレンタル契約に関して紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2026年9月7日から施行します。